NEWS&TOPICS
新型コロナウイルス感染拡大に伴うガス料金および電気料金の特別措置の追加対応について【第3報】
新型コロナウイルス感染拡大に伴うガス料金および電気料金の特別措置の追加対応について【第3報】
⇒PDFファイルでご覧いただく場合はこちら
大和ガス株式会社及び大和ガス住宅設備株式会社は、3月25日および5月13日に新型コロナウイルス感染症拡大に伴うガス料金及び電気料金等の支払期限日の延長についてご案内しましたが、この度、緊急事態宣言の延長等を受け、お客さま等からお申し出をいただいた場合、次のような特別措置を講ずることといたします。
なお、託送供給約款および指定旧供給地点小売供給約款に関する特別措置は、5月21日に、近畿経済産業局長へ「託送供給約款以外の供給条件」および「指定旧供給地点小売供給約款以外の供給条件」の実施について認可申請を行い、5月21日付けで認可されたものです。
1.お客さま向け
(1)ガス料金および電気料金について
2020年2月検針分(支払期限日が2020年3月25日以降となるもの)及び3月、4月、5月、6月検針分のガス料金および電気料金について、支払期限日を1ヶ月間延長いたします。
(6月検針分の追加)
(2)今回の措置を適用させていただくお客さまについて
上記(1)の措置は、以下の①・②・③を全て満たすお客さまに適用させていただきます。
①当社とガスまたは電気の供給について契約されているお客さま
②新型コロナウイルス感染拡大の影響により生活福祉資金貸付制度の貸付がなされているお客さま
③当社にお申し出のあるお客さま
2.お客さまに対してガスの供給を行う託送供給依頼者向け
(1)託送供給料金について
2020年2月検針分(支払期限日が2020年3月25日以降となるもの)及び3月、4月、5月、6月検針分のガス託送供給料金について、支払期限日を1ヶ月間延長いたします。
(6月検針分の追加)
(2)今回の措置を適用させていただく託送供給依頼者について
上記(1)の措置は、以下の①・②・③を全て満たすお客さまを需要家とする託送契約を締結している託送供給依頼者からお申し出があった場合に適用させていただきます。
①当社のガス供給区域に居住するお客さま
②新型コロナウイルス感染拡大の影響により生活福祉資金貸付制度の貸付がなされているお客さま
③託送供給依頼者にお申し出のあるお客さま
3.お申し出先
大和ガス株式会社 総務部料金課
【電話番号】 0745-22-6222
【受付時間】 9:00~17:00
※生活福祉資金貸付制度とは
各都道府県社会福祉協議会が、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、休業や失業等により生活費の貸付けが必要な世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う制度(2020年3月25日に受付が開始される新型コロナウイルス感染拡大の影響による緊急小口資金・総合支援資金の貸付制度)